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土地を借りて家を建てた場合、相続財産は建物だけなの?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

土地を借りて自宅を建てて住んでいた場合、建物だけが相続財産ではありません。土地を借りる権利も相続財産として評価されます。都市部では土地を貸している地主よりも、借りている賃借人の評価額の方が高いこともあるのです。

土地の評価

土地にはいくつもの評価額があります。評価額が1億円の土地であっても、買う人がいなければお金にはなりません。実際いくらになるか分からないとしても、評価をするための価格が必要です。代表的な評価額は以下の4つですが、相続税では路線価を基準として考えます。

固定資産税評価額は、役所から毎年届く通知や名寄帳で確認できます。路線価は、国税庁のホームページで確認することが可能です。路線価が設定されていない場所は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価しますが、その際の倍率も国税庁のホームページでチェックできます。 以下で相続税の評価額について考えてみます。

借地の評価

土地を借りて使う借地権は、強力な権利です。その権利があるからこそ、大金をかけて家を建てたりできるのです。貸主の都合で簡単に明け渡しを強制されるようなものでは、自宅の建築なんて怖くてできません。 そして、借地権は財産として相続の対象になります。親所有の自宅とともに親の借地権を相続することで、相続人は自宅を使い続けることができるのです。 土地は親の所有ではなかったのですが、借地権は相続財産として評価されます。評価額は、所有者が自分で使う自用地評価額に借地権割合を掛けた額となります。 例)路線価1億円、借地権割合60%のAさんの土地に、Bさんの借地権が設定されていた場合 借主Bさんの借地権評価額=1億円×0.6=6000万円 地主Aさんの貸宅地評価額=1億円×(1-0.6)=4000万円 相続財産として評価すると、地主のAさんより土地を借りて使っているBさんの評価額の方が高くなります。親の所有ではないからと評価額を考えずに相続手続きを進めると、後で遺産分割協議のやり直しや相続税の発生など大変な問題が発生するかもしれません。

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August 09, 2020 at 04:50PM
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