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都市計画法改正で「原則禁止」となる建物は? 防災重視に転換する街づくり - 日経テクノロジーオンライン

 国土交通省は都市計画法や都市再生特別措置法などを改正し、激甚化する自然災害に対応した安全な街づくりを促す。開発許可制度を厳格化し、災害危険区域や土砂災害特別警戒区域といった「災害レッドゾーン」における自社オフィスなどの開発を原則禁止する。今通常国会に提出する改正案の概要を、2020年1月27日の都市計画基本問題小委員会で示した。

 改正のポイントは「災害レッドゾーンや災害イエローゾーンなどの『災害ハザードエリア』における新規開発の抑制」、「災害ハザードエリアからの移転の促進」、「立地適正化計画と防災の連携強化」の3つだ。

国土交通省は激甚化する自然災害に対応して都市計画法などを改正する(資料:国土交通省)

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 企業にとって最も影響が大きそうなのが、都市計画区域全域を対象とした、災害ハザードエリアの開発抑制。「災害レッドゾーン」と呼ぶ災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域の4区域で、自社のオフィスや店舗、病院、社会福祉施設、旅館・ホテル、工場、倉庫、学校法人が建設する学校などの「自己の業務の用に供する施設」の開発を原則禁止とする。

 現行の都市計画法では、分譲住宅や賃貸住宅、賃貸オフィス、貸店舗などを開発する際に、区域内に災害レッドゾーンを原則として含まないよう規制している。一方で、開発事業者が自ら使用する施設については規制対象としていない。近年の自然災害で、こうした施設が被災して利用者に被害が及ぶケースが発生しているため、法改正による規制強化に乗り出す。

 国交省が16年4月~18年9月の2年半を対象に、開発許可権者である590自治体に調査したところ、災害レッドゾーンにおける自己業務用施設の開発行為は合計47件。土砂災害特別警戒区域内に小学校・中学校が含まれるケースもあった。

 災害ハザードエリアのうち、浸水想定区域などのいわゆる「災害イエローゾーン」についても、市街化調整区域における住宅などの開発許可を厳格化する。

 現行の都市計画法では、市街化調整区域内であっても自治体が条例で区域を指定すれば、市街化区域と同様に開発できる。指定に当たっては原則として「溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域」などを除外する必要がある。

 しかし現実には災害レッドゾーンが含まれているケースがあるほか、浸水想定区域についてはほとんど考慮されていないのが実情だ。19年10月の台風19号でこうした区域を含む市街化調整区域で浸水被害が発生したことを受けて、開発許可の厳格化に踏み切る。

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