新築の一戸建てと土地を一緒に購入したときは、必要条件を満たしていれば問題なく住宅ローン控除が適用されます。しかし、先に土地のみ購入して、後から新築の一戸建てを建てようと思っている場合にも、同じように住宅ローン控除が適用されるのでしょうか。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは「住宅借入金等特別控除」のことで、住宅ローン残高に応じた金額を所得税から還付される制度です。所得税でまかないきれない分は、住民税から還付を受けます。控除を受けるには一定の条件をクリアする必要があり、申請には確定申告が必要です。各年の控除限度額は年間40万円ですが、認定長期優良住宅などの場合には、最大50万円までが限度額として設定されています。
住宅ローン控除の適用期間は通常では入居開始から10年間です。しかし、消費税が10%に増税されるのに合わせ、2019年10月〜2020年12月末までに住宅を取得し、2019年10月〜2020年12月末までに入居開始となった場合のみ、控除期間が3年間延長され13年間の適用となります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローン控除の特例措置の要件となる入居期限に間に合わない場合でも、要件を満たせば期限が緩和されます。ただし申請書の提出が必要です。
申請書の書き方は国土交通省のホームページの記載例を参考にしてください。
新築一戸建ての場合の住宅ローン控除の条件は?
新築の一戸建てを建てる場合、住宅ローン控除の条件は主に以下のものとなります。
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
繰り上げ返済などで返済期間が10年以内になると、その時点で控除を受けられなくなります。 - 自宅の購入であること
別荘や投資物件、家族のための家など、自分自身が住まないものは対象外です。 - 一般的な住宅ローンであること
たとえば、銀行・信用金庫・農業協同組合・住宅金融支援機構・社内融資などが対象で、親族などからの借り入れは対象外です。 - (社内融資の場合)金利が0.2%以上であること
金利0.2%未満の場合(無利子を含む)は対象外です。 - 住宅を取得してから6ヶ月以内に自ら居住を開始すること
- 床面積の1/2以上が自身の居住スペースであること
- 控除を受ける年の年末まで住んでいること
- 登記簿上の住宅の床面積が50m2以上であること
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 居住を始めた前後2年ずつを合わせた5年間に、住んでいる家を売却して、居住用の財産を譲渡した場合の特別控除などを受けていないこと
- 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと
- 贈与による取得でないこと
特に注意したいのが床面積です。税制上の床面積は、販売資料や売買資料に書かれている床面積とは違う場合があるので、必ず登記簿を確認しましょう。逆に注文住宅などで設計から始める場合には、「住宅ローン控除を受けたいので床面積を登記簿表記で50m2以上にしてほしい」などの条件をつけることができます。
土地のみの購入でも住宅ローン控除は受けられる?
基本的に、土地を購入しただけでは住宅ローン控除は受けられません。住宅ローン控除はあくまで「住宅」のための制度なのです。ただし、例外もあります。
土地取得から2年以内にその土地の上に住宅ローン付きで住宅を新築した場合
土地の取得日から2年以内にその土地の上に住宅ローンを使って住宅を新築すると、先に購入した土地のローンにも住宅ローン控除を適用することができます。
土地・建物のための住宅金融支援機構等の借入金で、家屋の新築着工後に受領したもの
土地・建物のためのローンを組んだ金融機関が住宅金融支援機構等で、ローンを組むタイミングが家屋の新築着工後だった場合にも住宅ローン控除を受けられます。
建築条件付き土地は、3ヶ月以内に建築請負工事契約(建物部分の契約)を締結すること
建築条件付き土地とは、土地の売り主が指定する建築会社と一定期間内にその土地に建物をつくることを条件に販売される土地のことです。この場合、3ヶ月以内に建築請負工事契約を締結することで、土地のローンにも住宅ローン控除を適用することができます。よく建売住宅と混同されますが、そちらは「住宅」の取引で、こちらは「土地」の取引になります。
建築条件付き土地を取得し、地方公共団体等からの借入金を新築前に受領した場合
建築条件が付いている土地を取得し、新築工事を始める前に地方公共団体等からのローンがスタートした場合も対象になります。
建物が住宅ローン控除を受ける条件を満たし、かつ上記4つのいずれかに当てはまる場合は、土地のローンも住宅ローン控除の対象になります。自身での判断が難しければ、土地を所有している不動産会社などに問合せをしてみるといいでしょう。
まとめ
「せっかくのマイホームだから、土地にも建物にもこだわりたい」という方は多いでしょう。土地を見つけてから評判のいい工務店を探そうとした場合に、住宅ローン控除を土地にも適用させようと考えているなら、着工や建築の期限が定められているので注意が必要です。先を見通した計画を立てるようにしましょう。
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May 22, 2020 at 10:03AM
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