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「中古住宅には欠陥・瑕疵保証契約を無料で付けます!」不動産仲介会社で広がる建物保証・設備保証を徹底比較(ダイヤモンド不動産研究所) - Yahoo!ニュース

中古の住宅を売買する場合に、不動産仲介会社が無料で「瑕疵(欠陥)保証」「瑕疵保険」を付帯してくれるケースが増えてきた。大手不動産会社が先行したが、最近は中堅・中小の不動産会社も無料で「建物保証」「設備保証」をつけるケースが増加。そこで、各社の瑕疵サポート内容を比較してみた。 買ったばかりの家なのに雨漏り……

中古住宅の瑕疵担保は3カ月程度が多い

 住宅の売買において、買った後に住宅に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、買手は修理や保証をしてもらわなければ困る。そこで住宅の売買形態によって、さまざまな瑕疵保証が行われている。  新築の場合は、建設・販売する不動産業者などに、10年間の瑕疵担保責任が課されている。対象となるのは、住宅のなかでも特に重要な部分である、基本構造部分(基礎、土台、柱など)、雨水の侵入を防止する部分(屋根、外壁など)だ。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)で義務付けられている。また、不動産業者は、瑕疵保険への加入なども義務付けられている。  一方で、中古住宅の場合は新築に比べると保証体制は見劣りしている。民法上では、買主が瑕疵のあることを知ってから1年以内に損害賠償を請求できることになっているが、瑕疵の発見までの期間に取り決めがなく、あまりにも売主が不利であるため、売買契約時に保証する期間を取り決めるのが通例だ。  売主が不動産業者(宅地建物取引業者)の場合は、宅建業法により、2年以上の契約不適合責任を負う(2020年3月以前は「瑕疵担保責任」と言っていたが、内容はほぼ同様)。  一方で売主が個人の場合は、契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負わない、あるいは3カ月程度に限定するといった契約が慣例になっている。これでは、買主は安心できないため、中古住宅の購入が敬遠される原因となっていた。

販促のために、無料で「瑕疵保険」提供

 そこで増加しているのが、中古住宅向けの「瑕疵サポート」だ。特に個人が住宅を売る場合は保証期間が短く設定されがちなため、売買契約を仲介する不動産仲介会社が無料で「瑕疵保険」「瑕疵保証」などを付帯する、瑕疵サポートが増えている。  買主が瑕疵サポートを利用する場合、検査機関や不動産仲介会社が物件を検査(インスペクション)した上で保証が受けられる。引き渡し後に瑕疵が見つかれば、補修をしたり、補修費用を負担したりしてくれる。  ちなみに、誰が保証するかで保証の名称が違ってくる。  国土交通省が指定する保証機関が保証するのが「瑕疵保険」だ。不動産仲介会社が保険料を支払って保証してもらう。保険の対象となるのは、基本構造部分などで、保険金額は200万円、500万円、1000万円。保険期間は1年、2年、5年から選べる。  一方、売買を仲介する不動産会社が自ら、瑕疵を保証するのは、「瑕疵保証」「瑕疵サポート」などと呼ぶことが多い。統一された基準での検査ではなく、サービスの質はバラバラだ。  これら瑕疵サポートを使うことで、売主は「免責(瑕疵を保証する必要がない)」となるので安心だ。さらに、売却前には検査をするので、検査済みで保証が付いた住宅として安心して住宅を売却できるメリットもある。  一方で買主は、中古物件でありながら充実した瑕疵保証を手に入れられる。さらに、保証機関による「瑕疵保険」の証明書なら、耐震基準適合証明書として使えるため住宅ローン控除が受けやすくなるなど、買主にとってのメリットも多い。  また、エアコン、給湯器などの「設備保証」もセットとしている不動産業者が多い。

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June 08, 2020 at 10:18AM
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